食品リサイクルの成商

有限会社成商は魚アラ・ダンボール・古紙の回収、廃棄物適正処理・資源リサイクルのトータルサポートを行っています。(大阪・奈良・兵庫)

食品リサイクル法

正式名称「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」
公布:平成12年6月  施行:平成13年5月

大量消費・大量廃棄型社会から循環型社会への早期転換が求められている中で、食品の売れ残りや食べ残し、製造・加工・調理の過程において生じたくずなどの食品廃棄物の発生抑制と減量化により最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図ることを目的とし、環境負荷の少ない循環型社会の構築を目指して制定されました。



【報告義務】
年間の食品廃棄物などの発生量が100トン以上の食品廃棄物等多量発生事業者については、毎年6月末日までに前年度の状況を定期報告することが義務づけられています。

【罰則】
全ての食品関連事業者の再生利用等への取組が不十分な事業者には「指導・助言」が行われ、食品廃棄物等多量発生事業者が、再生利用等の取組が著しく不十分であるときには、「指導・助言」「勧告」「公表」「命令」を経て「罰則」が適用される。
尚、命令に違反した者には50万円以下の罰金が科せられる。